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テント倉庫に建築確認は必要?申請が要るケースと不要なケース

テント倉庫を設置しようと考えたとき、「建築確認は必要なのか」と迷う担当者様は多いはずです。結論を先に書くと、都市計画区域内に新築するテント倉庫は、10㎡以内であっても確認申請が必要です。

私たちみの一テントは、岐阜県羽島市を拠点に、工場・倉庫向けのテントを50年にわたり製作・施工してきました。鉄骨の製作から生地の加工、現地施工まで、社内で一貫して対応しています。

この記事では、確認申請が必要なケースと不要なケースを、自治体の公式な案内にもとづいて整理します。

テント倉庫は建築基準法の「建築物」として扱われる

テント倉庫は、屋根と壁をもつ建築物として扱われます。テント倉庫メーカーの解説でも、建築基準法上の建築物にあたり、条件によって建築確認申請が必要になると説明されています。

設置を決める前に確認したいのは、次の2点です。

  • 工事の種類(新築か、増築・改築・移転か)
  • 設置場所(防火地域・準防火地域の内か外か)

確認申請が必要なケースと不要なケース

要否は、工事の種類と設置場所の組み合わせで決まります。神戸市の公式FAQなどの案内をもとに整理すると、次の通りです。

工事の種類と場所確認申請
新築(10㎡以内を含む)必要
増築・改築・移転(防火地域・準防火地域の内)必要(10㎡以内を含む)
増築・改築・移転(防火地域・準防火地域の外)で、床面積の合計が10㎡以内不要
増築・改築・移転(防火地域・準防火地域の外)で、床面積の合計が10㎡超必要

上の表は、都市計画区域内に建てる場合を想定しています。区域外では扱いが変わるため、建築地の自治体に確認してください。

テント倉庫の建築確認が必要かどうかを、新築・増築・防火地域・10㎡以内の条件で分けた判断フロー図

確認申請が不要な場合でも、建築基準関係規定への適合は求められます。建ぺい率や容積率の上限は、申請の有無にかかわらず守る必要があります。

設置パターン別に見る、確認申請の要否

ここまでの基準を、設置パターンに当てはめてみます(いずれも都市計画区域内の場合)。

設置パターン確認申請
建物のない更地に、延べ面積200㎡のテント倉庫を建てる(新築)必要
既存工場の敷地に、防火地域・準防火地域の外で8㎡のテントを別棟で建てる(増築)不要
同じ工場の敷地で、準防火地域内に8㎡のテントを別棟で建てる(増築)必要
既存工場の敷地に、防火地域・準防火地域の外で30㎡のテントを建てる(増築)必要

私たちは、確認申請の要否を判断するのは自治体や指定確認検査機関だと考えています。判断を断定せず、計画の整理をお手伝いする立場です。

新築か増築かは、敷地に既存の建物があるかで変わる

同じ敷地に既存の建物がある場合、別棟として建てるテント倉庫は増築として扱われます。建物のない更地に建てる場合は新築です。この違いで、先ほどの表のどの行に当てはまるかが変わります。

愛知県弥富市の伸縮ブース設置工事では、手前を伸縮する可動エリア、奥を固定エリアとする設計にしました。鉄骨の製作、テント生地の加工、現地施工まで、すべて社内で一貫して対応しています。

愛知県弥富市の伸縮ブース(可動式テントブース)設置工事の写真

愛知県豊田市のテント施工工事では、耐久性の高いウルトラマックスのアイボリー生地を採用しました。面積・位置・生地といった計画の中身が固まるほど、申請の要否も判断しやすくなります。

愛知県豊田市のテント施工工事の写真

申請前に確認したい3つのこと

計画の初期段階で、次の3点を整理しておくと手戻りを防げます。

確認すること確認先の例
設置予定地が防火地域・準防火地域か自治体の建築指導課・都市計画図
同じ敷地に既存の建物があるか、設置する床面積はいくつか敷地図・既存建物の図面
用途地域で倉庫を建てられるか自治体の建築指導課

あわせて、広さに応じた消防設備も必要になります。詳しくはテント倉庫の消防法対応の記事をご覧ください。

テント倉庫の設置計画のご相談はみの一テントへ

みの一テントは創業50年、施工実績8,000件以上の実績があります。岐阜県・愛知県・三重県・静岡県・滋賀県での施工に対応しており、設置・施工が不要な場合は全国へ製品の発送も承っています。設置予定地の所在と、敷地に既存の建物があるかをお知らせいただければ、ご提案させていただきます。

商品の詳細はテントハウス(テント倉庫)の商品ページをご確認ください。

よくある質問

Q. テント倉庫に建築確認は必要ですか?

A. 都市計画区域内に新築する場合は、床面積が10㎡以内であっても確認申請が必要です。増築・改築・移転は、場所と面積で要否が変わります。

Q. 床面積10㎡以内なら申請は不要ですか?

A. 増築・改築・移転で、防火地域・準防火地域の外に建てる場合に限り、10㎡以内なら不要です。新築や防火地域内は10㎡以内でも必要です。

Q. 防火地域・準防火地域ではどうなりますか?

A. 増築・改築・移転であっても、10㎡以内を含めて確認申請が必要です。

Q. 確認申請が不要なら、建築基準法は気にしなくてよいですか?

A. いいえ。申請が不要でも、建築基準関係規定への適合は求められます。建ぺい率や容積率の上限も守る必要があります。

Q. 確認申請はどこに出しますか?

A. 建築主事を置く自治体の建築指導課、または指定確認検査機関が窓口です。建築地の自治体にご確認ください。

Q. 施工にはどれくらいの期間がかかりますか?

A. 規模や仕様によって異なります。現地調査のうえでお見積りとあわせて具体的な工期をご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

都市計画区域内に新築するテント倉庫は、10㎡以内でも確認申請が必要です。増築・改築・移転は、防火地域・準防火地域の内外と、床面積の合計で要否が分かれます。

みの一テントでは、鉄骨製作から生地加工、施工まで一貫して対応しています。テント倉庫の設置計画でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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